新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋については令和5年7月31日をもって終了いたしました。以降は電話にてお薬の処方をすることはできませんのでご了承ください。ご来院いただいたうえで医師の診察後に処方箋を発行する流れとなります。
「診察は要らない。薬のみ欲しい。」と受付で言われる方がいますが、これは違法行為です。診察室で医師が患者さんと対面で診察をしなければ、処方せんを発行することはできません。「医師法」には次のようにあります。
第20条 医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
つまり、診察なしで処方せんを発行することは禁じられており、違法した場合、50万円以下の罰金刑に処されることになっております。
ただし、どうしても本人が来院できず、家族が代理で来院した場合には、平成22年度の診療報酬改定で、「投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できる。」と、医師が家族と対面し病状を聞いた上ならば、処方せんの発行は認められております。病状を聞くことなく、事務的な処方せん発行のみは現行でも認められておりません。
このようにルールが定められており、病院としては各種法律を遵守して診療を行う必要がございます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。